ロコロンドン金取引にはご注意を!
ロコロンドン金取引って知っていますか?
ロコロンドン金取引とは、ロンドンにおいて金を受け渡しする取引、ということで、ロコロンドン金取引の「ロコ」というのは、「〜渡し」「〜において」という意味を表すそうです。
消費者センターに寄せられる相談で、一番多いのは、消費者が「金の現物が手に入る」と理解しているケースが多くあるのだそうです。
ですが、実際のロコロンドン金取引というのは、金の現物が消費者の手に入る取引、というものではありません。
消費者がロコロンドン金取引を持ちかけた業者に証拠金(保証金ともいう)を預けることで、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」のことをロコロンドン金取引といいます。
したがって、ロコロンドン金取引は、消費者にしてみれば非常にリスクの高い取引です。
相談概要
ここでは高齢者が「損をしない」「もうかる」と勧められて、ロコ・ロンドン金取引を契約し、500万円支払ったが、約1カ月で420万円も損した事例を紹介します。
昨年(’07年)の5月下旬頃、聞いたことのない名前の業者Xの営業員Aから「ロンドンの金の取引が非常に有利」との電話が何回もあった。話がうま過ぎると思い、その度に断っていたが、6月初めにAが自宅を訪れ、「今年入社した新人Bが1件も契約を取れず、会社を辞めると言っている」「Bは、母1人、子1人の家庭であり、助けてもらえないか」などと言われ気の毒になり、話だけ聞くことにした。
数日後、近所の喫茶店で待ち合わせをし、AとBから説明を受けたところ、「株は下がったら損をするが、この取引は損をしない」「預金のようなもの」「元本割れのリスクはあるが、100万円を預ければ毎月3万6000円が口座に振り込まれるので大丈夫」「投資したお金は都市銀行にプールされるので安心」とのことだった。取引のしくみはまったく分からず気は進まなかったが、Bがとても紳士的だったので契約することにし、翌日200万円を支払った。
契約から2週間後、今度は別の営業員Cから「大手商社が金を売り出した」「何年に1回しかないチャンス」と言われ、300万円を追加で支払うことにした。「1カ月後を楽しみにしていてください」と言われていたが心配になり電話をかけたところ、Aから「今は損をしているが数字上のことであり、7月になればプラスになる」と繰り返し説明されたので、安心していた。
ところが、7月中旬に突然「負けが込んできて、回復の見込みがない」「あなたも年金生活で大変でしょうから、やめましょう」「約80万円しか残っていない」と連絡があって驚いた。翌日、自宅を訪れたAに「この取引は、自己責任でやったんでしょう」と言われたので、誰かに相談しても、どうしようもできないことなのだと思った。
最近、別の業者Yから「損を取り戻しましょう」と電話があった。「お金もうけの話はもう聞きたくない」と断ったところ、「Xは悪質なので、国民生活センターに相談したほうがよい」と言われ、相談窓口の電話番号を教えてもらった。
(70歳代 女性 無職)
処理概要
相談者が契約した取引は、いわゆるロコ・ロンドン金取引であった。国民生活センター(以下、当センター)より、業者の「お客様相談室」担当者に対して、
・相談者は取引のしくみ、リスクの程度について、まったく理解しておらず、また、営業員の説明によっ て「株や預金のようなもの」などと誤解させられていること
・相談者の理解、収入などを考えると、そもそも適合しない取引であること
などを主張し、事実関係の確認と来所を求めた。
後日、担当者が当センターを訪れ、
特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)施行令の改正により、業者が行っている取引は、規制対象になったと理解している
それに伴い、今年中に廃業をする予定であり、ほとんどの社員を解雇したため、当該営業員(A〜C)に確認することができない
取引残高の80万円は既に相談者の銀行口座に入金済みである
それ以外には100万円しか返金できない(会社に資金はほとんど残っていない)
との説明があった。
当センターより返金額の再考を強く求めたところ、業者から「115万円を返金する」「これ以上は無理である」との回答があり、また、相談者は「理解せずに契約した自分にも落ち度はあり、それだけ戻ってくればよい」とのことであった。その結果、相談から1週間後、相談者の銀行口座に115万円が入金された。
問題点等
いわゆるロコ・ロンドン金取引(「金証拠金取引」「貴金属保証金取引」など業者によって呼称はさまざま)に関する消費者トラブルは、’06年の秋頃から見られ始めた。
特定商取引法施行令が改正され、’07年7月15日以降、海外商品先物オプション取引やロコ・ロンドン金取引などの仲介サービスが規制対象となった。これに伴い、クーリング・オフ制度を設けるなどの対応をしている業者もあるが、本件のように廃業を予定している業者もある。
一方、「仲介サービス」に当たらない業者(相対(あいたい)取引を行っている業者)も多く存在するため、今後も、ロコ・ロンドン金取引に関する相談は引き続き寄せられることが予想される。
ロコ・ロンドン金取引に関する相談をみると、高齢者のトラブルが非常に多い。また、本事例のように、取引で損をした高齢者に、別の業者が「損を取り戻しましょう」と取引を勧めるケースが、最近目立つ。
高齢者は「高金利の預金のようなもの」「金の現物が手に入る」などと誤解させられているため、「リスクがある」との認識はしているが、取引のしくみやリスクの程度(投資した金額すべてがなくなってしまう可能性があること)をまったく理解していない。また、「営業員がやさしく接してくれた」「契約を取れない営業員が気の毒だった」といった理由で契約をしてしまった高齢者もいる。
ロコ・ロンドン金取引はハイリスクな取引であるため、「取引のしくみやリスクが理解できなければ、絶対に手を出さない」「取引をするつもりがなければ、はっきり断る」ことが必要である。
-------------------------------------------------------------------
ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。
ロコロンドン金取引とは、ロンドンにおいて金を受け渡しする取引、ということで、ロコロンドン金取引の「ロコ」というのは、「〜渡し」「〜において」という意味を表すそうです。
消費者センターに寄せられる相談で、一番多いのは、消費者が「金の現物が手に入る」と理解しているケースが多くあるのだそうです。
ですが、実際のロコロンドン金取引というのは、金の現物が消費者の手に入る取引、というものではありません。
消費者がロコロンドン金取引を持ちかけた業者に証拠金(保証金ともいう)を預けることで、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」のことをロコロンドン金取引といいます。
したがって、ロコロンドン金取引は、消費者にしてみれば非常にリスクの高い取引です。
相談概要
ここでは高齢者が「損をしない」「もうかる」と勧められて、ロコ・ロンドン金取引を契約し、500万円支払ったが、約1カ月で420万円も損した事例を紹介します。
昨年(’07年)の5月下旬頃、聞いたことのない名前の業者Xの営業員Aから「ロンドンの金の取引が非常に有利」との電話が何回もあった。話がうま過ぎると思い、その度に断っていたが、6月初めにAが自宅を訪れ、「今年入社した新人Bが1件も契約を取れず、会社を辞めると言っている」「Bは、母1人、子1人の家庭であり、助けてもらえないか」などと言われ気の毒になり、話だけ聞くことにした。
数日後、近所の喫茶店で待ち合わせをし、AとBから説明を受けたところ、「株は下がったら損をするが、この取引は損をしない」「預金のようなもの」「元本割れのリスクはあるが、100万円を預ければ毎月3万6000円が口座に振り込まれるので大丈夫」「投資したお金は都市銀行にプールされるので安心」とのことだった。取引のしくみはまったく分からず気は進まなかったが、Bがとても紳士的だったので契約することにし、翌日200万円を支払った。
契約から2週間後、今度は別の営業員Cから「大手商社が金を売り出した」「何年に1回しかないチャンス」と言われ、300万円を追加で支払うことにした。「1カ月後を楽しみにしていてください」と言われていたが心配になり電話をかけたところ、Aから「今は損をしているが数字上のことであり、7月になればプラスになる」と繰り返し説明されたので、安心していた。
ところが、7月中旬に突然「負けが込んできて、回復の見込みがない」「あなたも年金生活で大変でしょうから、やめましょう」「約80万円しか残っていない」と連絡があって驚いた。翌日、自宅を訪れたAに「この取引は、自己責任でやったんでしょう」と言われたので、誰かに相談しても、どうしようもできないことなのだと思った。
最近、別の業者Yから「損を取り戻しましょう」と電話があった。「お金もうけの話はもう聞きたくない」と断ったところ、「Xは悪質なので、国民生活センターに相談したほうがよい」と言われ、相談窓口の電話番号を教えてもらった。
(70歳代 女性 無職)
処理概要
相談者が契約した取引は、いわゆるロコ・ロンドン金取引であった。国民生活センター(以下、当センター)より、業者の「お客様相談室」担当者に対して、
・相談者は取引のしくみ、リスクの程度について、まったく理解しておらず、また、営業員の説明によっ て「株や預金のようなもの」などと誤解させられていること
・相談者の理解、収入などを考えると、そもそも適合しない取引であること
などを主張し、事実関係の確認と来所を求めた。
後日、担当者が当センターを訪れ、
特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)施行令の改正により、業者が行っている取引は、規制対象になったと理解している
それに伴い、今年中に廃業をする予定であり、ほとんどの社員を解雇したため、当該営業員(A〜C)に確認することができない
取引残高の80万円は既に相談者の銀行口座に入金済みである
それ以外には100万円しか返金できない(会社に資金はほとんど残っていない)
との説明があった。
当センターより返金額の再考を強く求めたところ、業者から「115万円を返金する」「これ以上は無理である」との回答があり、また、相談者は「理解せずに契約した自分にも落ち度はあり、それだけ戻ってくればよい」とのことであった。その結果、相談から1週間後、相談者の銀行口座に115万円が入金された。
問題点等
いわゆるロコ・ロンドン金取引(「金証拠金取引」「貴金属保証金取引」など業者によって呼称はさまざま)に関する消費者トラブルは、’06年の秋頃から見られ始めた。
特定商取引法施行令が改正され、’07年7月15日以降、海外商品先物オプション取引やロコ・ロンドン金取引などの仲介サービスが規制対象となった。これに伴い、クーリング・オフ制度を設けるなどの対応をしている業者もあるが、本件のように廃業を予定している業者もある。
一方、「仲介サービス」に当たらない業者(相対(あいたい)取引を行っている業者)も多く存在するため、今後も、ロコ・ロンドン金取引に関する相談は引き続き寄せられることが予想される。
ロコ・ロンドン金取引に関する相談をみると、高齢者のトラブルが非常に多い。また、本事例のように、取引で損をした高齢者に、別の業者が「損を取り戻しましょう」と取引を勧めるケースが、最近目立つ。
高齢者は「高金利の預金のようなもの」「金の現物が手に入る」などと誤解させられているため、「リスクがある」との認識はしているが、取引のしくみやリスクの程度(投資した金額すべてがなくなってしまう可能性があること)をまったく理解していない。また、「営業員がやさしく接してくれた」「契約を取れない営業員が気の毒だった」といった理由で契約をしてしまった高齢者もいる。
ロコ・ロンドン金取引はハイリスクな取引であるため、「取引のしくみやリスクが理解できなければ、絶対に手を出さない」「取引をするつもりがなければ、はっきり断る」ことが必要である。
-------------------------------------------------------------------
ここに掲載してある相談事例は一つの参考例として掲載したものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://siranaison.blog96.fc2.com/tb.php/116-66ca6a99
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





