ビューティーサイエンス研究所/ウィズダムコーポレーション「ダイエットをうたった食品、茶葉(公正取引委員会の排除命令に基づく公示)」
お詫びとお知らせ
--------------------------------------------------------------
下記2社は、景品表示法第六条第一項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次のとおり公示いたします。
下記2社は、ゲルマデトックスダイエットと称する商品等を販売するにあたり、ビューティーサイエンス研究所は新聞折込チラシにおいて、ウィズダムコーポレーションはインターネット上に開設したウェブサイトにおいて、当該商品を摂取すること又は煎じて飲用することにより、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、景品表示法第四条第二項の規程に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、表示の根拠として、一部の表示に係各資料を提出いたしましたが、それらの資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
この度、商品の表示につきまして、消費者の皆様に誤認を与えることとなり、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成20年7月31日
神奈川県横浜市南区浦舟町1丁日15番地
株式会社ビューティーサイエンス研究所
代表清算人 蟹江 秀平
東京都港区芝大門1丁目16番地3号
株式会社ウィズダムコーポレーション
代表取締役 佐々木 雪美
--------------------------------------------------------------
下記2社は、景品表示法第六条第一項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次のとおり公示いたします。
下記2社は、ゲルマデトックスダイエットと称する商品等を販売するにあたり、ビューティーサイエンス研究所は新聞折込チラシにおいて、ウィズダムコーポレーションはインターネット上に開設したウェブサイトにおいて、当該商品を摂取すること又は煎じて飲用することにより、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。
かかる表示について、景品表示法第四条第二項の規程に基づく公正取引委員会からの資料提出の求めに従い、表示の根拠として、一部の表示に係各資料を提出いたしましたが、それらの資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
この度、商品の表示につきまして、消費者の皆様に誤認を与えることとなり、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成20年7月31日
神奈川県横浜市南区浦舟町1丁日15番地
株式会社ビューティーサイエンス研究所
代表清算人 蟹江 秀平
東京都港区芝大門1丁目16番地3号
株式会社ウィズダムコーポレーション
代表取締役 佐々木 雪美
コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://siranaison.blog96.fc2.com/tb.php/187-2f1cbe5a
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





